@定率減税の廃止

  平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税は、

 平成18年分の所得税について2分の1に縮減されるとともに同年

 分をもって廃止され、平成19年分以後の所得税については適用が

 ありません。


A所得税の税率改正

  国税から地方税への税金の移し替え(税源移譲)が行われたこと

 等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の

 6段階となっています。

 個人の都道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制

度について
(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日

までの間に入居した者)

 税源移譲の実施に伴い平成19年分以降の所得税の額が減少した場

合に、住宅借入金等特別控除が控除しきれないこととなった場合への

対応として、翌年度の個人住民税から、その控除しきれなくなった残

額に相当する金額を減額できる措置が講じられました。

 なお、この措置は、対象者が市区町村長に対し「市町村民税及び道

府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の3月15日ま

でに提出した場合に適用することとされています。

@平成18年度の税制改正により、損害保険料控除が改組され、居住

 者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、

 かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をて

 ん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震

 等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、その年中に支払

 った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」

 としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとさ

 れました。


A
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損

 害保険契約等」については、平成19年分以後の各年において、従

 前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用

 されます。


B上記@とAを適用する場合には、控除額は合わせて5万円とされて

 います。

 所得税の税率の見直し及び定率減税の廃止に伴い、平成19年1月

1日以後に支払う給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額

表が改正されました。